不動産を相続しても、現在住んでいる場所から遠方にあった場合、大半の方が管理するのは難しいと考え売却するケースが多いようです。
どのようにすればスムーズに売却できるか調べました。
家、土地など税金はどうなるか
家や土地を相続した場合、相続登記を申請する必要があります。
相続登記とは被相続人から相続人へ名義が移ることです。
遠方の場合はインターネットや郵送での登記申請が認められています。
相続税に遺産を相続した人に課税される税金です。遺産を受け取った人すべてが対象となり、それぞれが税務署に申告して納税します。
税金は等分ではなく、遺産の割合に応じて分けられるため、多く相続した人の税金が高くなる計算です。
しかし、基礎控除があるので相続税を支払う人は圧倒的に少ないのが現状です。
基礎控除は一定の金額以下であれば、課税されません。遺産総額が基礎控除を超える場合、基礎控除額を差し引いた額が相続税として課税されます。
相続税として課税されない財産もあります。お墓や仏壇、国や地方自治体に寄付した相続財産に当たります。
ただし、不自然に高額な場合や骨とう品として価値のある場合、課税対象になることがあります。
手続きについて
遠方にある不動産を売却するには、自分で現状を確認しなければなりません。
家屋や庭の状況や土地の境界、前面道路の接道確認などやるべきことはたくさんあります。
しかも一度だけではなく、法務局や役所にも行かないといけないこともあるので、平日に有給を取る必要が何度かでてくるでしょう。
このような場合とても大変です。そのため、代理をたてて売却できます。
不動産会社へ依頼
不動産会社に仲介してもらい、売主に署名捺印をしてもらうという形で売買契約を成立させられます。
代理人を立てる
配偶者や親せきを代理人にするのが一般的ですが、委任状を渡しておけば本人に代わって売買契約ができます。
司法書士へ依頼
代理人ではなく司法書士に委任状を託すことで代理で手続きしてもらえます。ただし、司法書士報酬を支払わなければなりません。
遠方の不動産を売却するには時間や手間がかかってしまうので注意が必要です。
自分の住んでいる場所とは異なる管轄の役所や法務局で手続きをする必要があり、現地調査にも時間がかかります。
現地の不動産会社へ依頼するのにも手間がかかるでしょう。
しかし、信頼できる代理を立てられれば1度だけ現地に行くことで売却できます。